焼酎・泡盛を知る

焼酎・泡盛の分類

焼酎・泡盛の分類

酒類は、製造法による分類と酒税法による分類があります。焼酎と泡盛は、製造法では「蒸留酒」に分類され、
焼酎は酒税法ではさらに「連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎」の2種類に分けられます。

製造法による分類

Classification by Production Method

酒は下記の通り3種類に分類でき、そのうち焼酎と泡盛は蒸留酒にあたります。

醸造酒

日本酒

ビール

ワイン

蒸留酒

焼酎・泡盛

ウイスキー

ブランデー

ウォッカ

ジン

ラム

混成酒

みりん

リキュール

合成清酒

ベルモット

酒税法による
本格焼酎と泡盛の定義

Classification and definition according to the Liquor Tax Law

焼酎は、酒税法で製法上の分類により、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の2種類に分けられます。連続式蒸留焼酎は、文字のごとく連続式蒸留機で蒸留したアルコール度数が36度未満のもので(焼酎甲類とも呼ばれています)、単式蒸留焼酎は単式蒸留機で蒸留した度数が45度以下のものをいいます。

単式蒸留焼酎は蒸留機の構造が単純なため、原料の香味成分が溶け込みやすく、特有の芳香と風味があります。500年余の歴史をもち、伝統の製法を受け継いで造られてきた本格派の焼酎であり「本格焼酎」と表示され、そう呼ぶようになりました。
注:表示できる対象の範囲は、後述の「品目の例外表示」を参照

また単式蒸留焼酎の中でも黒こうじを用いた沖縄特産の焼酎は「泡盛」といいます。本格焼酎と泡盛は、澱粉質原料(穀類、芋類)や糖質原料(黒糖、なつめやし)を発酵させ、これを蒸留したもので、米焼酎、いも焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎など日本の伝統的な蒸留酒です。

単式蒸留焼器
連続式蒸留器
分類
製法
特徴
単式蒸留焼酎

(酒税法第三条第十号)
単式蒸留焼酎 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニ*までに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
イ)穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ)穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの ハ)清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
ニ)砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ホ)穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
ヘ)イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)

*前号イからニに関しては下記の連続式蒸留機の項目をご覧ください。

原料や発酵に由来する香味成分が多く取り込まれ、原料のオリジナルな風味がある。
そのため、産地や原料の違いから生まれる、特有の味や香りの違いが楽しめる。

連続式蒸留焼酎
(焼酎甲類)

(酒税法第三条第九号)
アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。
イ)発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ)しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ)含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
ニ)アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの

混和焼酎

単式蒸留焼酎(本格焼酎)と連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)をブレンドした焼酎。
ブレンド比率により「甲類乙類混和焼酎」または「乙類甲類混和焼酎」いずれかの表示となり、酒税法上では甲類もしくは乙類に分類される。

(注)政令で定める物品

あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ

品目の例外表示(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五)

令第八条の三第四項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の擾乱に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める故障は、当該酒類のうち、同表の当該中に掲げるものにつき、同表の下欄に定める呼称とします。

連続式蒸留焼酎

当該品目に属する酒類の全てのもの

ホワイトリカー又は焼酎甲類

単式蒸留焼酎

当該品目に属する酒類の全てのもの

ホワイトリカー又は焼酎乙類

酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの

本格焼酎

米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水

焼酎乙類又は泡盛

原料用アルコール

米こうじ(黒こうじ菌を用いたも のに限る。)及び水を原料として発 酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを 除く。)

泡盛

混和焼酎について

混和焼酎は、連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)と単式蒸留焼酎(焼酎乙類)をブレンドしたものです。

このように、
製造方法や原料で
本格焼酎と泡盛は法令で
細かく分類されるのです。

Caution

お酒の情報が含まれますので、
20歳未満の方はご利用いただけません。

あなたは20歳以上ですか?